【稲沢市不動産】火災があったことは告知すべき?トラブルを未然に防ぐ売却のポイントとは?
トラブルを避けるために知っておきたい告知義務
火災などがあった物件など、買主が「問題があることを知っていたら、購入しなかったかもしれない」という背景がある物件は、売却する際にはどのような問題があるのか買主に告知する義務があります。
火災といっても、ボヤ(小火)のような軽い火災、住宅が半壊するようなものなど被害の程度によって大きな違いがあります。
どこからどこまでを火災とするのか、火災が起きてから何年間告知するのかなど、火災歴がある不動産を売却する際の注意店点など解説します。
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※重要事項を告知する義務とは?
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告知義務とは?
宅地建物取引業法では、不動産会社が売買を仲介する場合、「違法建築」「事故物件」といった重大な問題がある場合、買主に通知することを義務化しています。なぜなら、売主と買主では取引する不動産に対する知識量に大きな差があり、ルールが無いと欠陥住宅でも高額で売りつけるなどといった不平等な取引になってしまうためです。
火災の有無は重要事項として買主に告知すべきです。
家という高額な財産を購入する際に、買主は「火災のリスクが高い家は避けたい」と考えるのは当然の話です。公平な取引をするためにも火災があったことは必ず告知しましょう。
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告知義務の期限
火災の告知義務の期限に明確な時効のようなものはありません。
火災によって不動産が受ける被害には、建物自体のダメージの他に「火災で住人が亡くなった」といった精神的なものも含まれます。「過去に人が亡くなったから嫌だ」という心理的な問題は、多くの場合時間とともに風化していくため、事故から時間が経過していれば告知事項にあたらないと思いがちですが、売却後に訴えられ裁判になる事例もありますので、期間が経っている場合でも告知すべきです。火災があったことを知っている場合は必ず不動産会社に伝えておきましょう。
CHECK!
火災歴がある不動産を売却するポイント
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POINT01
仲介で売却する
火災歴のある不動産は、売却後にトラブルとなると対応が大変なので
不動産業者経由で売却しましょう。
必ず、火災があったことも告知しておきましょう。
火災があったことを気にしないという買主も一定数は存在します。
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POINT02
解体して更地で売却
火災の被害が大きく、建物が半壊などしている場合はそのまま使用することは難しいため、解体して更地として売却することがおすすめです。
解体費用は必要になりますが、売却しやすくなります。
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POINT03
火災の状況など記録しておく
火災の影響や原因などを調査して記録にまとめておくことで、重要事項の告知義務を果たすことができます。
「火災があったことを説明せずに売却」は避けましょう。
お急ぎの場合は電話窓口まで、
お気軽にお問い合わせください。
Access
椿ホームズ
| 住所 | 〒492-8314 愛知県稲沢市清水町郷西1047-1 プレサント清水A号室 Google MAPで確認する |
|---|---|
| 電話番号 |
0587-22-6303 |
| FAX番号 | 0587-22-6304 |
| 営業時間 | 10:00~18:00 |
| 定休日 | 水、年末年始、お盆 |
| 代表者名 | 坪井 優子 |
特徴
お客様の気持ちに寄り添うサービス
不動産売却のサポートはお任せください
不動産売却において、火災があったことは買主に必ず伝えるべき重要事項となっています。火災の規模が小さかったから、昔のことだからと告知を怠ると、買主から訴えられることもありますので注意しましょう。
ただし、重要事項の告知義務を負うのは不動産業者なので、火災のことを不動産業者に伝えておけば法的な責任を問われることはありません。
告知が必要がどうかを判断するためにも、火災歴のある不動産を売却する際はプロに相談しましょう。椿ホームズは愛知県稲沢市近郊の不動産売却のサポートを行っております。売却のご相談はお気軽にお問い合わせフォームよりご連絡ください。
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