CONCEPT
売却活動を進めるためには、境界明示は必須事項です
不動産売却でのお悩みはお任せください。
不動産売買取引では売主は買主に対して、境界を明示する義務があり、境界確認書がその役割を担っています。
買主は売主から境界確認書を引き継ぐものとされ、代金の支払いと同時に履行します。したがって、売主が買主に境界確認書を受け渡さなければ売買契約は成立しないのです。
株式会社椿ホームズ
こだわり
不動産の売却をお考えなら、境界確認書の有無を確認し、無い場合には早めに準備しておいた方が良いでしょう。
株式会社椿ホームズは、愛知県稲沢市に拠点を置き、不動産の売買の仲介をメインで営業活動いたしております。
不動産の売却でのお困りごとは、どんな小さなことでも遠慮なくお気軽にご相談ください。
-
境界の明示の方法
すべての隣地所有者と立ち会い確認をして作成した測量図の他に、境界確認書を作成し自署捺印したものに基づいて境界を明示します。
単に現況を測量した測量図を作成する方法もありますが、境界が確定しているとは言い難いので、トラブルになる可能性もございます。
-
境界確認書の内容
境界確認書には
・境界確認をした双方の土地の表示
・立ち会い年月日
・境界確認書を2部作成、1部ずつ保有する旨
・将来第三者に譲渡した場合も確定境界線を継承する旨
・書類作成日
・当該不動産所有者と隣地所有者の住所・氏名・印
・立ち会った土地家屋調査士や測量士の氏名
以上が記載されます。
-
売却のご相談
境界がはっきりしているか不安、境界を確定して売却をしたいけれど、何から始めれば良いかわからないという方はお気軽にご相談ください。
土地や戸建てなど様々な物件に対応いたします。
まずは、お客様のご状況をお伺いし最適なご提案をいたしますので、お気軽にご相談ください。
お気軽にお電話でご連絡ください
プレサント清水A号室
Access
株式会社椿ホームズ
住所 | 〒492-8314 愛知県稲沢市清水町郷西1047-1 プレサント清水A号室 Google MAPで確認する |
---|---|
電話番号 |
0587-22-6303 |
FAX番号 | 0587-22-6304 |
営業時間 | 10:00~18:00 |
定休日 | 水、年末年始、お盆 |
代表者名 | 坪井 優子 |
Contact
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