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【稲沢市】離婚が原因で不動産を売却する際の注意点

不動産売却における財産分与

財産分与とは、離婚するにあたって結婚後に2人で築いた財産は原則として折半するというのが基本的なルールになります。

もしも一方が収入のない専業主婦(主夫)だったとしても、2人で支え合って築いた共有財産とみなされます。

ここで問題になるのが、不動産は分割するのが難しい財産という点です。

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株式会社椿ホームズ

こだわり

財産分与において一番トラブルを避けられる方法は、家を売却して住宅ローンを完済し、現金を2人で分け合う方法です。

財産分与が請求できるのは離婚成立の日から2年です。原則としてこの期間に延長や例外はありません。

期限内に売却して現金化するためには、早めの行動がカギになります。

どのような方法で売却を進めるのか、綿密な打ち合わせをして決定していきましょう。

  • 夫が住み続ける場合


    夫が今の家に住み続ける場合は、その家の実勢価格の半額に当たる財産を妻へ渡す必要があります。

    つまり妻が財産分与で譲り受けるはずの家の持分の二分の一を夫が買い取るということになります。

  • 妻が住み続ける場合


    妻が住み続け夫の持分を妻が買い取る場合でも、妻が高額の財産を用意するのは難しいほか、買い取れたとしても、家を出た夫が支払いを滞れば、差し押さえになるリスクがあります。

    夫のローン債務を妻に変更する際も、妻に安定した収入がなければ借り換えできない可能性もあります。

  • 売却して現金化する場合


    財産分与においてトラブルを避けられる方法は売却して住宅ローンを完済し、現金を2人で分ける方法です。売却で得たお金で住宅ローンを完済できれば問題はありませんが、完済出来ない場合は手持ちのお金から支払わなければなりません。

    実際にどれぐらいの金額で売却可能なのか事前に知ることが大切です。


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特徴

離婚による財産分与で家の売却を検討中のお客様はぜひ一度、株式会社椿ホームズへご相談ください。
住宅ローンの有無や残債など細かくお伺いし、最適な売却方法をご提案いたします。
秘密は厳守いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

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