【稲沢市】住宅ローンが残っている家を売却するためには 椿ホームズ
※ローンが残っている家を売却するときは抵当権を外す必要があります。
住宅ローンが残っている家を売却するときは、住宅ローンを完済して、抵当権抹消登記を行う必要があります。
そもそも、抵当権とな何なのか?
抵当権を外さないとどういったデメリットがあるのかを説明していきます。
About us
そもそも抵当権って何?
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抵当権とは?
住宅ローンで家を購入する際、金融機関は家や土地を担保にします。
もしも住宅ローンが返済できなくなってしまった場合、担保にした家や土地を差し押さえができる権利を抵当権といいます。
抵当権は「抵当権設定登記」をして登記情報に加えます。
ローンを完済した場合には、登記された抵当権を解除します。
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抵当権のついている家は勝手には売却できません。
住宅ローンの契約書には、「契約者は金融機関に黙って勝手に家を売ってはいけない」という項目がほとんどの場合、記載してあります。
そのため、住宅ローンが残っていて抵当権が付いている場合は、抵当権を外さなければ売却できません。
CHECK!
興味がある方はお気軽にご相談を
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POINT01
住宅ローンを完済する
抵当権を抹消するためには住宅ローンを完済することが必須条件になります。
売却したお金で完済可能な場合は問題ありませんが、
住宅ローン残高よりも売却して得たお金が少ない場合は、自己資金が必要になる場合もあります。
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POINT02
抵当権を抹消するには
抵当権の権利者は住宅ローンを組んだ金融機関なので、抵当権を解除する際には、事前に金融機関に連絡をして同意を得ましょう。
ローンが残っている状態のままでは、抵当権抹消登記の手続きを承諾してもらえません。
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POINT03
法務局で抵当権抹消手続きを行う
抵当権抹消登記は必要書類をそろえて管轄の法務局に行く手続きを行います。
抵当権を抹消して、買主に不動産の登記を変更しなければなりません。
その際は、必要書類などがすべてそろっていないと難しいので、司法書士にお願いするのがベストです。
お急ぎの場合は電話窓口まで、
お気軽にお問い合わせください。
Access
椿ホームズ
住所 | 〒492-8314 愛知県稲沢市清水町郷西1047-1 プレサント清水A号室 Google MAPで確認する |
---|---|
電話番号 |
0587-22-6303 |
FAX番号 | 0587-22-6304 |
営業時間 | 10:00~18:00 |
定休日 | 水、年末年始、お盆 |
代表者名 | 坪井 優子 |
特徴
女性スタッフが対応で安心
売却のご相談を受付中
住宅ローンの残っている家を売却する場合、住宅ローンを完済して抵当権を抹消する必要があります。抵当権抹消登記手続きは、必要書類と登録免許税を用意すれば、自分でもできますが、申請書は記入事項も多く難しいので、司法書士に任せることをおすすめします。椿ホームズは稲沢市を中心に不動産売買仲介をメインで営業活動しております。
住宅ローンが残っている家を売却したいとお考えの場合は、ぜひ一度ご相談ください。
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