【一宮市不動産】水路に面している土地を売却する際の注意点 (株)椿ホームズ

後々のトラブルとならないための事前準備

不動産売却において、側溝ではなく、水路や川に面している土地は不利と言われています。そもそもどんな点が不利なのか?

売却する方法や売却する際の注意点について解説していきます。

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水路に面している土地が不動産売却時に不利と言われる理由

  • 水路に面している土地は不動産売却が不利?

    水路が原因で建築不可・再建築が難しくなってしまう可能性があります。

    建物の建築や再建築には「幅4m以上の道路に2m以上接している」という接道義務を果たす必要があります。道路に面しているものの、間に水路を挟んでいる場合は、建築や再建築ができない場合もあります。土地の用途が限られる場合は、売却は難しくなります。ただし、地域によっては特例がある場合もありますので、具体的な事例に応じた対応を自治体の道路管理課で確認しましょう。

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  • 水災被害のリスクが高くなる

    水路に面している土地は、軟弱地盤の可能性が高く、水災リスクが高くなります。

    近年の局地的豪雨や大雨により水路・川が氾濫する可能性もあるため、不動産売却時に不利になることが多いです。

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CHECK!

水路に面している土地を売却する方法

売却する際の注意点

  • 1920タイル圧縮

    POINT01

    そのまま土地として売却

    居住用の土地としてではなく、家などを建築しないただの土地としてそのまま売却する方法があります。駐車場や資材置き場など「土地だけあればOK」と考える方もいますので、この方法で売却できる可能性もあります。

  • 1920石圧縮

    POINT02

    許可等を取ったうえで居住用の土地として売却

    水路が原因で建築不可・再建築不可になる場合は、市町村に水路占用許可を取ったうえで、水路の上に道路に2m以上接する橋を架ければ、接道義務を満たすことが可能です。

  • 1920タイル圧縮

    POINT03

    売却する際の注意点

    水路に面している土地を売却する際の注意点は、水路の占用許可を取った場合、その占用許可が取れたものの、自治体によっては占用料が発生するケースもある、さらに占用許可を買主の継承できるかどうかの確認も必要です。他にも水路に面した土地であることの告知義務や建築不可・再建築不可などの制限がある場合も告知しなければなりません。こういった場合、売却価格は安くなりますし、時間を有する場合も多いということが挙げられます。

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お客様のニーズに真摯にお応え

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水路に面している土地の売却は、普通の土地と比べて不利な点があることは否めません。後々のトラブルとなってしまわないように、占用許可や告知義務などもしっかり理解したうえで不動産売却に臨みましょう。

私たち(株)椿ホームズは愛知県一宮市・稲沢市を中心に西尾張地域で不動産売却のサポートを行っております。不動産のプロとして、お客様のニーズに真摯にお応えさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

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