【一宮市不動産】火事があったことは告知すべき?トラブルを防ぐ売却のポイント
トラブルを避けるために知っておきたい告知事項
事故物件など、「問題があることを知っていたら、買主が購入しなかったかもしれない」という背景を持つ物件は、売却の際にどのような問題があるのかを買主に告知する義務があります。
ただ、一口の火事といっても、住宅が半壊するようなものと軽い小火では被害の程度が違います。
どこからどこまでを火事とするのか、また火事が起きてから何年間告知すれば良いのかなど迷う場合もあるでしょう。
そこで今回は、火事歴のある不動産を売る際、トラブルを避けるために知っておきたい告知義務について解説します。
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不動産を売却するときは重要事項を告知する必要があります。
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火事歴は告知事項にあたる
火事があったことを告知する義務の根拠となっているのは、宅地建物取引業法で規定されている「重要事項の告知義務」です。
宅地建物取引業法では、不動産業者が売買を仲介する場合、物件に問題がある場合、買主に通知することを義務化しています。
売主側と買主側では取引に対する知識量に大きな差があり、ルールがないと欠陥住宅でも高額で売りつけるといった不公平な取引になってしまうからです。
そのため「火事の被害が重要事項の告知義務に値するかどうか」を考える必要があります。
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いつまで告知しなければいけないのか?
火事歴のある不動産を売却する際、問題になるのが「火事の告知期限には明確な時効のようなものがない」ことです。
火事によって不動産が受ける被害には、建物自体のダメージの他に「火災で住民が亡くなった」といった精神的なものも含まれます。「過去に人が亡くなっているから嫌だ」という心理的な問題は、多くの場合は時間とともに風化していくため、事故から時間が経過していれば告知時効にに当たらないとする考えもありますが、昔のことだからと告知しないで売却すると買主から訴えられる場合もあります。
CHECK!
火事歴のある家を売却するときのポイント
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POINT01
不動産業者の仲介で売却
火事歴のある不動産は、売却後トラブルになると対応が大変なので、不動産業者経由で売却しましょう。
その場合、事前に火事に関する資料をまとめておけば、重要事項の告知義務も果たせます。
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POINT02
解体して更地にして売却する
火災による被害が大きい場合は、解体して更地に売却する方法がおすすめです。
しかし、解体したからといって告知しなくていいわけではありません。必ず、告知義務は果たしましょう。
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POINT03
火事のことを伏せて売却したらどうなる?
火事があった事実を隠して不動産を売却した場合、後日買主から訴えられる可能性があります。不動産売却手続きでは、物件の詳細や状態について書面での通知が必要不可欠です。物件の不具合が書面の記載されていない場合、契約内容の不履行となるため、買主に損害賠償請求を起こされてしまいます。後のトラブルを避けるためにも、知っていることはすべて伝えましょう。
お急ぎの場合は電話窓口まで、
お気軽にお問い合わせください。
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株式会社椿ホームズ
住所 | 〒492-8314 愛知県稲沢市清水町郷西1047-1 プレサント清水A号室 Google MAPで確認する |
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FAX番号 | 0587-22-6304 |
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代表者名 | 坪井 優子 |
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お客様の気持ちに寄り添うサービス
不動産のプロに任せましょう。
不動産売却において、火事があったことは買主に伝えるべき重要事項となっています。
火事の規模が小さかった、昔のことだからと、買主に通知しないでいると、後から訴えられる場合もあるので注意が必要です。
ただし、重要事項の告知義務を負うのは不動産業者なので、火事のことを不動産業者に伝えておけば法的な責任は問われることはありません。
告知が必要かどうかを判断するためのにも、火事歴のある不動産を売却するときはプロに任せましょう。
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