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【一宮市】越境とは?越境している不動産を売却する方法

そもそも越境とは?

不動産売却を検討している方のなかには、越境とは何かご存知ない方も多いのではないでしょうか?

不動産売却をするにあたり越境の範囲が広い場合は、売却に時間を要する可能性も高いです。そこで今回は、越境とは何か?

越境している不動産の売却方法や注意点をご紹介します。

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株式会社椿ホームズ

こだわり

越境とは、隣地に侵入することで隣地の所有権を侵害していることをいいます。売却時にはいくつかの注意点があげられます。越境を解消するにせよ、そのまま了承を得て売却するにせよ、時間や手間がかかってしまうケースもあります。

株式会社椿ホームズでは愛知県一宮市・稲沢市を中心とした西尾張地域で不動産売却のサポートを行っております。愛知県一宮市周辺で、不動産売却をご検討中の方はお気軽にご相談ください。

  • 不動産売却費の越境とは何か?


    越境とは、建物や建物の付属物が敷地境界線を越えて、隣地の持ち主の所有権を侵害している状況のことをいいます。

    隣地から自分の土地に侵入してきている場合は被越境といいます。越境している物は越境物と呼ばれ、塀など地上で境界線を越えるものだけでなく、樹木の根や枝、地中の給排水管、電線など空中と地中も対象となります。

    不動産売却をする際には自分の家だけでなく隣家が越境しているかどうかも、しっかりと確認しておきましょう。

  • 越境している不動産を売却する方法


    越境している不動産を売却する方法は、時間は多少かかりますが、越境を取り除いてから売却することがおすすめです。越境を解消することが難しい場合は、売買契約時に売主・買主間で越境していることを確認した覚書を作成しておきましょう。越境を認識し現状のままで問題ないことを合意した証拠になります。

    越境状態のまま売却したくても、なかなか買主が見つからない場合には、買取業者に買い取ってもらうことも検討しましょう。越境解消や覚書の手間もかからずスピーディーに売却できます。


  • 越境している不動産を売却するときの注意点

    越境している不動産を売却する際は、①境界確定の実施、②覚書の作成、③住宅ローンが組めない可能性に注意しましょう。

    ①境界の確定は専門家に依頼し、隣地所有者立会いのもとで実施しましょう。

    ②覚書とは、契約についての補足などを記載した書類のことです。

    ③越境している不動産の場合、新築や建て替え時に建築確認申請や完了検査に合格しない可能性が高く、住宅ローンを組むことができなくなります。

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