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【稲沢市】越境している不動産を売却する方法 株式会社椿ホームズ

不動産売却時の越境とは?

不動産売却を検討中の方のなかには、越境とは何かご存知ない方も多いのではないでしょうか?

不動産売却をするにあたり越境の範囲が広いと売却に時間を要する可能性も高いです。

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越境とは何か?

越境している不動産売却の方法や注意点!

不動産売却をする際には、自分の家だけでなく隣家が越境しているかどうか、しっかりと確認しましょう。

  • 不動産売却時の越境とは?


    越境とは、建物や建物の付属物が敷地境界線を越え、隣地の持ち主の所有権を侵害している状況です。隣地から自分の土地に侵入してきている場合は、被越境といいます。越境しているものは、越境物と被越境物と呼ばれ、塀など地上で越境線を越えているものだけでなく、樹木の根や枝、地中の給排水管など、空中と地中も対象になります。

  • 売却時の注意点


    不動産売却をするときの注意点は、境界確定の実施や覚書の作成が必要なことです。境界の確定については、専門家に依頼をし、隣地所有者立会いのもと実施します。売買契約時に、間違った説明をしてしまうことで責任を問われ、契約解除や契約不適合責任を問われる可能性もあります。※契約不適合責任とは、引き渡された目的物が、種類、品質、または数量に関して契約の内容に適合しないものであるときに、売主が買主に対して負う責任のことです。

  • 売却方法


    簡単な越境の場合は、解消して売却することをおすすめします。どうしても解消が難しい場合は、越境を認識し、現状のままで売買しても問題ないことを合意した覚書を作成しましょう。


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Address 愛知県稲沢市清水町郷西1047-1
プレサント清水A号室

越境している不動産を売却する方法

まとめ
越境とは、隣地に侵入することで隣地の所有権を侵害していることをいい、売却時の注意点がいくつかあげられます。
手間や時間がかかってしまいますが、越境を解消して売却することが理想的です。
どうしても解消できない場合は、後のトラブルを回避するために、売主・買主間で越境について認識して売買する旨の覚書を作成しましょう。
ご自身の物件に越境があるのか、判断が難しい場合は不動産会社に相談しましょう。
株式会社椿ホームズは愛知県稲沢市を中心に西尾張地域で不動産売却のサポートを行っております。
愛知県稲沢市近郊で、不動産売却でお困りの際はお気軽にご相談ください。

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