【稲沢市】水路に面している土地のデメリット 不動産売却する際の注意点とは? 水路に面している土地のデメリット

不動産売却において、側溝ではなく「水路」や「川」に面している土地は不動産売却において不利と言われています。

なぜ、不動産売却において不利なのか、その理由となるデメリット、水路に面している土地の不動産の売却方法と売却する際の注意点をお伝えします。

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水路に面している土地のデメリット

  • 建築不可・再建築不可

    水路が原因で建築不可・再建築が難しくなってしまう・工事を行わなければならない土地となっている可能性があるかもしれません。

    建物の建築や再建築には「幅4m以上の道路に2m以上接していなければならない」という接道義務があります。道路に面しているものの、間に水路を挟んでいる場合も非常に多く存在します。

    この接道義務の観点から、行政が「水路部分は建築基準法の道路に該当しない」と判断した場合、再建築不可となり土地の用途が限られるため、売却が難しくなります。

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  • 水害リスク

    水路に面している土地は「軟弱地盤の可能性」「水害リスク」などの可能性も高くなります。近年の局地的豪雨や大雨により水路や川が氾濫する可能性もあります。

    このようなデメリットがあるため、不動産売却時に不利になることが多いのです。

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CHECK!

水路に面している土地を不動産売却する方法とは?

  • 1920タイル圧縮

    POINT01

    そのまま売却

    居住用の土地としてではなく、建築しない土地としてそのまま売却する方法があります。駐車場や物置用地として「土地だけあればOK」と考える方もいますので、この方法で売れる可能性もあります。

  • 1920石圧縮

    POINT02

    占用許可をとって、居住用として売却

    居住用の土地として売却したいが、水路が原因で建築不可・再建築不可になる場合は、市町村に水路の占用許可を取ったうえで、水路の上に道路に2m以上接する橋を架ければ、接道義務を満たすことが可能です。

    ただし、この占用許可について注意点もあります。

  • 1920タイル圧縮

    POINT03

    売却する際の注意点

    水路占用許可が取得できた場合、その許可に占用料が発生するのか、占用許可を買主に継承できるのかを確認する必要があります。また、水路に面した土地であることや建築不可や再建築不可などの制限がある場合は、その旨を告知する義務があります。

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水路に面している土地は売却方法はあるものの、普通の土地と比べて不動産売却には不利な部分があることは否めません。売却後にトラブルにならないためにも、占用許可の注意点や告知義務などをしっかり理解したうえで不動産売却に臨みましょう。株式会社椿ホームズは愛知県稲沢市を中心に西尾張地域で不動産売却のサポートを行っております。

不動産のプロとして、お客様のニーズに真摯にお応えさせていただきますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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