【稲沢市】所有者が入院などしているときに不動産を売却する方法とは?


不動産を売却するためには、不動産会社を探したり、売買契約をしたりしなければならないため、所有者が入院などしていると売却は不可能と思われがちですが、実際には、不動産の所有者が入院していても不動産の売買は可能です。

今回は、所有者が入院などしているときに不動産を売却する方法をお伝えします。

CHECK!

入院中でも不動産の売買は可能です。

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    POINT01

    委任状を用意して、代理人に売却してもらう

    不動産の売却をできるのは、登記簿上の所有者になりますが、委任状があれば、家族などの代理人に不動産の売却を依頼することができます。

    委任状を作成する際に、委任する権限の範囲などを決めておけば、代理人がまとめてきた条件に納得できない場合は、売却を拒否することも可能です。

    しかし、委任の内容をしっかりと決めていなかったりすると、後々トラブルになることもありますので注意が必要です。

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    POINT02

    不動産業者を病院に呼んで対応してもらう

    所有者本人が入院中でも、不動産会社を病院に呼んで手続きなど行うことは可能です。

    売買関係者の同意があれば、病室で売買契約を行うこともできます。ただし、病院側の許可が必要になったり、所有者の体調や病状によっては制限される場合もありますので、まずは病院に確認してから行いましょう。

    また、不動産会社から病院での契約を断られるケースもあります。入院中は自分で不動産会社を探すこともなかなか難しいので、査定結果や対応なども含めて、信頼できる不動産会社選びは困難だと思われます。

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    POINT03

    所有者が認知症の場合

    不動産の所有者が認知症の場合は、入院の有無に関わらず、成年後見人が必要になります。

    家庭裁判所に申し立てして成年後見人を立てれば、所有者が認知症の場合でも、不動産売却は可能です。

    ただし、成年後見人を決めるのはあくまでも家庭裁判所ですので、必ずしも申し立てした人が成年後見人になれるわけではありません。

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不動産の所有者が入院中でも不動産売却の方法はあります。

病室に不動産会社を呼んで、契約などの手続きは可能ですが、体調や病院側などの状況にもよりますので必ず確認してから進めていきましょう。

所有者が入院中に不動産を売却するのが、難しい場合は、子どもや孫に贈与してから売却することも可能です。その場合、贈与税がかかってきます。

認知症の場合は、成年後見人を立てたりすれば不動産売却は可能です。

ただし、どの方法も時間や手間がかかります。できれば所有者本人が元気なうちに不動産の売却を進めることがおすすめです。

椿ホームズは愛知県稲沢市で不動産の売買仲介をメインで営業活動を行っております。

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