【稲沢市】不動産売却 譲渡損失の特例を利用するための条件とは?
そもそも譲渡損失の特例って何?
譲渡損失とは、不動産を売却したときに生じた赤字のことをいいます。
不動産などを売却して、収入を得た場合には利益に応じて税金を納めなければなりません。
実際には売却価格から、不動産を購入した際に支払ったお金と、売却した際の手数料を差し引いた「譲渡所得」が黒字なら、譲渡所得税の納税が必要になります。
赤字の場合には「譲渡損失」が発生しているため、税金はかかりません。
「譲渡損失の特例」は、不動産を売却して譲渡損失が出た場合、赤字分を翌年以降の所得から控除できるという節税制度です。
About us
※特例によっても細かい要件が違いますので、相談しながら手続きを進めましょう
-
譲渡損失の特例を利用するための条件
・譲渡損失がある
・売却する不動産がマイホーム
・不動産を売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えている
・買い替えの場合は売却した年の翌年の12月31日までに新居を購入すること
・住宅ローンの返済中で売却金額がローン残債を下回る場合は、返済期間が10年以上残っていること
などがあげられます。
※実際の状況に応じて特例が利用できるかを確認しましょう。
-
確定申告が必要
譲渡損失の特例を利用するためには、確定申告をする必要があります。
確定申告をしなかった場合には、営業損失の繰り越し控除はできませんので、不動産の売却と確定申告はセットで行いましょう。
CHECK!
興味がある方はお気軽にご相談を
ミスの無い確定申告をしましょう
-
POINT01
譲渡損失の特例を利用するメリット
譲渡損失の特例を利用することで、不動産が高く売れなかったらいくらぐらいで売れるのか?高く売れなかったらどうしよう?という不安から解放されます。
思っていたよりも売却価格が安くなってしまったとしても、納税額が減れば、トータルで損をすることは無くなります。
-
POINT02
譲渡損失の特例を利用する際の注意点
譲渡損失の特例を利用していても、控除期間中に年間所得が3,000万円を超えると、その年の控除は受けることができなくなります。
税の特例は節税効果が非常に大きいため、条件が厳しくなっています。
利用する際には注意が必要です。
-
POINT03
譲渡損失の特例が利用できない場合
・家を出てから3年以上経過して売却をした場合
・親子や兄弟などの間の売却で損失が出た場合
・その他の不動産売却時に利用できる特例を直近
2~3年以内に受けている場合
以上の場合、譲渡損失の特例の利用はできません。
お急ぎの場合は電話窓口まで、
お気軽にお問い合わせください。
Access
椿ホームズ
| 住所 | 〒492-8314 愛知県稲沢市清水町郷西1047-1 プレサント清水A号室 Google MAPで確認する |
|---|---|
| 電話番号 |
0587-22-6303 |
| FAX番号 | 0587-22-6304 |
| 営業時間 | 10:00~18:00 |
| 定休日 | 水、年末年始、お盆 |
| 代表者名 | 坪井 優子 |
特徴
相談しやすい不動産会社
女性スタッフが対応します
不動産の売却価格が安くなってしまっても、譲渡損失の特例を利用することができれば、翌年以降の納税額を減らすことができ、トータルみるとで損をせずに済みます。
譲渡損失の特例を利用するには条件があり、条件を満たしていても必ず確定申告をしなければなりません。
特例によっても細かい要件なども違いますので、不動産会社と相談しながら進めていくと良いでしょう。
椿ホームズは愛知県稲沢市を中心に不動産売却のサポートを行っています。
お客様それぞれのご状況に合わせて、最適な売却プランをご提案をいたします。
相談・査定は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
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