【稲沢市】不動産売却 譲渡損失の特例を利用するための条件とは?

そもそも譲渡損失の特例って何?

譲渡損失とは、不動産を売却したときに生じた赤字のことをいいます。

不動産などを売却して、収入を得た場合には利益に応じて税金を納めなければなりません。

実際には売却価格から、不動産を購入した際に支払ったお金と、売却した際の手数料を差し引いた「譲渡所得」が黒字なら、譲渡所得税の納税が必要になります。

赤字の場合には「譲渡損失」が発生しているため、税金はかかりません。

「譲渡損失の特例」は、不動産を売却して譲渡損失が出た場合、赤字分を翌年以降の所得から控除できるという節税制度です。



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※特例によっても細かい要件が違いますので、相談しながら手続きを進めましょう

  • 譲渡損失の特例を利用するための条件

    ・譲渡損失がある

    ・売却する不動産がマイホーム

    ・不動産を売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えている

    ・買い替えの場合は売却した年の翌年の12月31日までに新居を購入すること

    ・住宅ローンの返済中で売却金額がローン残債を下回る場合は、返済期間が10年以上残っていること

    などがあげられます。

    ※実際の状況に応じて特例が利用できるかを確認しましょう。

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  • 確定申告が必要

    譲渡損失の特例を利用するためには、確定申告をする必要があります。

    確定申告をしなかった場合には、営業損失の繰り越し控除はできませんので、不動産の売却と確定申告はセットで行いましょう。


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CHECK!

興味がある方はお気軽にご相談を

ミスの無い確定申告をしましょう

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    POINT01

    譲渡損失の特例を利用するメリット

    譲渡損失の特例を利用することで、不動産が高く売れなかったらいくらぐらいで売れるのか?高く売れなかったらどうしよう?という不安から解放されます。

    思っていたよりも売却価格が安くなってしまったとしても、納税額が減れば、トータルで損をすることは無くなります。


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    POINT02

    譲渡損失の特例を利用する際の注意点

    譲渡損失の特例を利用していても、控除期間中に年間所得が3,000万円を超えると、その年の控除は受けることができなくなります。

    税の特例は節税効果が非常に大きいため、条件が厳しくなっています。

    利用する際には注意が必要です。

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    POINT03

    譲渡損失の特例が利用できない場合

    ・家を出てから3年以上経過して売却をした場合

    ・親子や兄弟などの間の売却で損失が出た場合

    ・その他の不動産売却時に利用できる特例を直近

    2~3年以内に受けている場合

    以上の場合、譲渡損失の特例の利用はできません。

お気軽にお問い合わせください。

お急ぎの場合は電話窓口まで、

お気軽にお問い合わせください。

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代表者名 坪井 優子
業界で長年活躍している専門知識が豊富なスタッフが、お客様の取引に関する疑問点や不安点などに寄り添いながら最適なプランをご提案いたします。取引がはじめての方でも安心していただけるよう、丁寧に対応いたします。

特徴

相談しやすい不動産会社

女性スタッフが対応します

不動産の売却価格が安くなってしまっても、譲渡損失の特例を利用することができれば、翌年以降の納税額を減らすことができ、トータルみるとで損をせずに済みます。

譲渡損失の特例を利用するには条件があり、条件を満たしていても必ず確定申告をしなければなりません。

特例によっても細かい要件なども違いますので、不動産会社と相談しながら進めていくと良いでしょう。

椿ホームズは愛知県稲沢市を中心に不動産売却のサポートを行っています。

お客様それぞれのご状況に合わせて、最適な売却プランをご提案をいたします。

相談・査定は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。

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