【稲沢市】不動産売却時に知っておきたいお得な特別控除 長期譲渡所得と短期譲渡所得の違いや税率
不動産を売却するときは、所有期間が5年を超えると税金が安くなります。
譲渡所得の所有期間の数え方は、不動産を売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えているかどうかになります。
購入した日から5年間ではないので注意が必要です。
売却のタイミングによっては高い税率で不動産を手放すことになってしまうので、事前に譲渡所得や譲渡所得税の計算方法などを知っておくと良いでしょう。
About us
※譲渡所得とは?
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短期譲渡所得とは
短期譲渡所得とは、不動産の所有期間が5年以下で売ったときに適用される譲渡所得のことをいいます。
短期譲渡税率:所得税30%・住民税9%=39%
長期譲渡所得と比べると税率が高いです。
※所得税の課税時は、所得税の2.1%に相当する復興特別所得税がかかります。
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長期譲渡所得とは
長期譲渡所得とは、不動産を売却した年の1月1日時点で、所有期間が5年を超えている時に適用される譲渡所得のことです。
長期譲渡税率:所得税15%・住民税5%=20%
短期譲渡所得と比べると税率が低く、納税額を大幅にカットできます。
※所得税の課税時は、所得税の2.1%に相当する復興特別所得税がかかります。
CHECK!
不動産を売るときは、その時に使える一番お得な売り方や税の特例を利用しましょう。
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POINT01
10年超所有軽減税率の特例
10年超所有軽減税率の特例とは、所有期間が10年を超えているマイホームを売却するときに使える譲渡所得の特別控除です。いくつか条件がありますが、条件をすべて満たしていれば、所得税15%・住民税5%=20%になります。
ただし、譲渡所得が6,000万円以下の部分に限られます
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POINT02
特定居住用財産の特例
特定居住用財産の買換えの特例は、マイホームの買い替えで利益が出た場合、本来翌年に行うべき所得税と住民税の計算を、買い替えた不動産を売るときまで待ってもらえる制度のことです。
税金が安くなるわけではありませんが、本来なら納税に使うお金を、新居や新生活に必要な費用に回せるという点でメリットがあります。
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POINT03
譲渡所得を求める方法
譲渡所得の計算方法は、
不動産の売却額 -(所得費+譲渡費用)- 特別控除
所得は売上から経費と控除を引いたものになりますので、不動産を購入したときにかかった仲介手数料や印紙代、登記の手数料なども経費にできます。また、売却時に支払った仲介手数料印紙代や建物の解体費用なども譲渡経費に入ります。
お急ぎの場合は電話窓口まで、
お気軽にお問い合わせください。
Access
椿ホームズ
| 住所 | 〒492-8314 愛知県稲沢市清水町郷西1047-1 プレサント清水A号室 Google MAPで確認する |
|---|---|
| 電話番号 |
0587-22-6303 |
| FAX番号 | 0587-22-6304 |
| 営業時間 | 10:00~18:00 |
| 定休日 | 水、年末年始、お盆 |
| 代表者名 | 坪井 優子 |
特徴
お客様の気持ちに寄り添うサービス
女性スタッフが対応
不動産を売却するときには、その時に使える税の特例が異なります。
購入後に正月を6回迎えてから売却すると長期譲渡所得の税率が適用されるため、お得感があります。さらに所有期間が10年以上になるとさらに税率が安くなるためお得になります。ただし、不動産によっては、長く待つよりも早く売った方が、売却代金が高くなって得する場合もあります。
椿ホームズは稲沢市を中心に不動産の売買仲介をメインで営業活動を行っております。
不動産の売却を検討中の方は、ぜひ一度ご相談ください。
少しでもお得に売却、買い替えできるようにアドバイスいたします。
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