【稲沢市】不動産を売却する手続きにかかる税金とは?
売却時に必要な税金は大きく分けて2種類になります。
不動産を売却する際には、様々な税金がかかります。
売却時に慌てないためにも、必要な税金について把握しておきましょう。
不動産売却にかかる税金は大きくわけて「売却手続きにかかかるもの」と、「売却益が発生した場合にかかるもの」の2種類になります。
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特例を利用し節税しましょう。
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不動産売却手続きにかかる税金
・印紙税
・登録免許税
・仲介手数料の消費税
※登録免許税は、不動産の登記を申請する際にかかる税金です。登録免許税の支払いは、不動産売買の場合、一般的に登記費用として、司法書士の報酬や書類の取得といった実費とともに請求されます。売却した物件に住宅ローンの抵当権が設定されていれば、売却資金でローンを完済したとき、その抵当権を抹消するため、抵当権抹消登記が必要になります。抵当権抹消登記の場合、登録免許税の費用は一件につき1000円です。不動産1件とは、土地1筆、建物は1つの建物で1件となります。
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売却益が発生した場合にかかる税金
不動産を売却した際に、譲渡益(売却益)が発生すると、その利益に所得税や住民税などが課税されます。(一般的には譲渡所得税と言われます)。この税金は、不動産や株式など特定の資産を売却した際に、取得時にかかった費用と売却時にかかった費用を、売却金額から差し引いて求めた所得がプラスになった場合に必要になります。
・所得税
・住民税
・復興特別所得税
の3種類で構成されています。
CHECK!
不動産を売却して売却益が出た場合
少しでも節税するにはどうしたらよいのでしょうか?
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POINT01
居住用財産を譲渡した場合の特例
居住用財産を譲渡した場合、一定の要件を満たせば、売却で得た利益(譲渡所得)から最大3,000万円の控除を受けられる特別控除があります。この控除が適用されるい住宅は居住を目的とした住宅が対象で相続したマイホームの場合は対象外になります。他にも様々な要件がありますので、この特例を利用したい場合は、必ず税理士や税務署に確認しましょう。
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POINT02
取得期間が10年超の物件に対する軽減税率の特例
この特例は、マイホームを売却した際に一定の要件を満たす場合、長期譲渡所得の税額を一定の部分までさらに低い税率で計算できるというものです。
この特例を受けるための基本的な要件は、売却物件が自らの居住用財産で、売却した年の1月1日において所有期間が10年を超えていることです。
通常、長期譲渡所得にかかる譲渡所得税の税率は、20.315%ですが、この特例が適用されると税率は課税譲渡所得の6,000万円以下の部分までが14.21%まで軽減されます。
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POINT03
譲渡損失となった場合の特例
不動産を売却して譲渡所得がマイナスとなり、譲渡損失が出た場合は基本的に確定申告する必要はありません。
しかし、売却をして譲渡損失が発生した場合、損益通算をいう制度を利用できます。損益通算とは、その年の所得の黒字と赤字を相殺できるというものです。
損益通算を利用できれば、納税額の負担を軽減できます。
お急ぎの場合は電話窓口まで、
お気軽にお問い合わせください。
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椿ホームズ
| 住所 | 〒492-8314 愛知県稲沢市清水町郷西1047-1 プレサント清水A号室 Google MAPで確認する |
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| 電話番号 |
0587-22-6303 |
| FAX番号 | 0587-22-6304 |
| 営業時間 | 10:00~18:00 |
| 定休日 | 水、年末年始、お盆 |
| 代表者名 | 坪井 優子 |
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