CONCEPT

【稲沢市】相続した不動産を売却したいという方のご相談を受付中!

相続した不動産の売却を検討中の方は、ぜひ一度ご相談ください。

相続した不動産の売却をする際には、まずはその不動産の名義変更をすることが必要です。

相続人が複数いる場合には、将来的に売却したい不動産は単独名義で所有できるような分割方法を話し合いしましょう。

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株式会社椿ホームズ

こだわり

相続が理由で不動産売却をされる方は非常に多いです。

相続した不動産を使用する予定がない場合は、早めに売却することがおすすめです。

合わせて売却期間や名義変更などに注意が必要です。

株式会社椿ホームズは愛知県稲沢市を中心に不動産の売却のサポートを承っております。

難しい状況にも寄り添ってサポートさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

  • 名義変更


    相続した不動産を売却する際には事前に相続登記によって被相続人から相続人へ所有権の名義を変更します。

    名義変更されていない状態で、新しい買主への所有権移転登記はできませんので、事前に変更してが必要になります。

    ※令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されています。

  • 相続税の申告と納税


    相続税の申告と納付期限は同じで、相続があったことを知った日から10ヶ月以内です。

    もし、不動産を売却し現金化してから相続税を納付すす予定なら10ヶ月よりも前に売買契約を済ませて相続税の支払いを準備する必要があります。

    通常、不動産の売却期間は、3ヶ月~6ヶ月程度かかりますので、早めに売却活動を始めることをおすすめします。

  • 相続人が複数の場合


    不動産を複数の相続人と共有で相続登記した場合、共有者全員が売却に同意し、かつ実印の押印と印鑑証明書の提出も承諾していないと売却できません。

    仮に不動産に値段交渉付きの申込みがあっても、全員が金額に納得しなければ売却できません。考え方や意見を合わせることはたとえ親族であっても難しいです。将来、不動産を売却する予定があるなら、単独所有になるように分割方法を話し合いましょう。

お気軽にお電話でご連絡ください

0587-22-6303
営業時間: 10:00~18:00
Address 愛知県稲沢市清水町郷西1047-1
プレサント清水A号室

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代表者名 坪井 優子
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