【稲沢市】不動産の相続 抵当権と根抵当権の違いは? 根抵当権とは主に企業の不動産に導入されている権利

相続した不動産に「根抵当権」が設定されており、聞きなじみのない言葉にお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか?

根抵当権の相続手続きは迅速に行う必要があるため、どのような権利なのかを理解して、スムーズに対応することが大切です。

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不動産の相続て知っておきたい抵当権と根抵当権の違いとは?

  • 抵当権とは?

    抵当権とは、住宅ローンなどを借りるときに、購入する住宅の土地と建物に金融機関が設定する権利のことをいいます。

    抵当権が付いている不動産であっても相続の対象となります。

    売却の際にはこの抵当権を抹消する手続きが必要になります。住宅ローンが完済している場合でも、抵当権を抹消しなければ売却するときなどに支障を来してしまいますので注意しましょう。

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  • 根抵当権とは

    根抵当権とは主に企業の不動産に導入されている権利で、根抵当権が設定された不動産は、融資額の上限まで何度でも借入れや返済をすることができます。

    企業の場合は事業の運転資金が必要となるため、建物を担保に融資を受けることができます。

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CHECK!

「根抵当権」が設定されている不動産を相続した場合は、まず金融機関へ連絡し相続に関する書類の準備をしましょう。

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    POINT01

    根抵当権が設定された不動産の相続手続きお早めに

    相続開始から6ヶ月以内に債務者を設定しない場合、元本が確定するので、改めて根抵当権を設定できないことがあるので注意が必要です。また、相続を放棄する場合は3ヶ月以内に行う必要がありますので迅速な対応を心がけましょう。

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    POINT02

    事業を続ける場合

    不動産を相続する方のなかには、事業を続けるので根抵当権の設定をそのままにしたいという方もみえると思います。不動産の所有者と債務者が同じ方の場合は、相続登記と設定債務者登記を行えばそのまま相続できます。

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    POINT03

    根抵当権を抹消する方法

    債務が残っていない不動産を相続する場合は、金融機関の同意が得られれば、根抵当権を抹消することが可能です。事業を営んでいなければ根抵当権を設定するメリットは少ないので、抹消手続きを行いましょう。

    債務が残っている場合は不動産を売却して根抵当権を抹消する場合が一般的です。

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不動産の売却をスムーズに進めるサポートをいたします。

不動産の相続のお悩みは株式会社椿ホームズへ

相続した不動産に根抵当権が設定されている場合、相続手続きには期限が設けられており、金融機関の合意も得る必要がありますのでスムーズに流れを進めることが大切です。

不動産を相続すべきか、放棄すべきがでお悩みの方は、ぜひ一度、査定をご依頼下さい。

株式会社椿ホームズは愛知県西尾張地域を中心に不動産売却のサポートを行っております。不動産の査定・相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。

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