【一宮市】相続が理由で不動産を売却する際の注意点 株式会社椿ホームズ 思ってもみない紛争が起こるのが相続です。

相続が理由で不動産の売却を検討される方も多いと思います。

不動産を売却する際には、まずその不動産産の名義変更をすることが必要です。

相続人が複数の場合には、将来的に売却したい不動産は単独名義で所有できるような分割方法で、話し合いをしましょう。

お気軽にご相談ください。

CHECK!

できる限り単独で意思決定できる状況を作っておきましょう。

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    POINT01

    事前に名義変更しましょう。

    相続した不動産を売却する際には、事前の準備として相続登記によって被相続人から相続人へ所有権の名義を書き換えます。これは相続人への相続登記を省略して、被相続人から直接、次の買主への所有権移転登記はできないからです。

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    POINT02

    相続税の申告と納税

    相続税の申告と納付の期限は、同じく相続があったことを知った日から10ヶ月以内です。

    もしも、不動産売却をし現金化してから相続税を納付する予定なら、10ヶ月よりも前に売買契約を済ませて相続税の支払いを準備しなければなりません。


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    POINT03

    相続人が複数の場合

    不動産を複数の相続人と共有で相続登記した場合、共有状態の不動産の売却は全員が売却に合意し、かつ実印の押印と印鑑証明書の提出も承諾していないとできません。

    仮にその不動産に値段交渉付きの申込みが入り、ある相続人は少々安くなってでも現金化を急ぎたいと思っても、他の相続人が金額に納得しなければ売買契約は成立しません。共有者が全員親族だからといって、考え方や意見を合わせることは難しいです。

    将来、不動産を売却する予定があるなら、単独所有になるように分割方法を話し合いましょう。

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業界で長年活躍している専門知識が豊富なスタッフが、お客様の取引に関する疑問点や不安点などに寄り添いながら最適なプランをご提案いたします。取引がはじめての方でも安心していただけるよう、丁寧に対応いたします。

特徴

お客様の気持ちに寄り添うサービス

まずはお気軽にご相談ください。

相続が理由で不動産売却をされる方は非常に多いです。相続した不動産を使用する予定がない場合は早めに売却することがおすすめです。

相続人が複数いる場合は、遺産分割協議で不動産が単独所有になるような分割方法で話し合いしましょう。

株式会社椿ホームズは愛知県一宮市・稲沢市を中心に不動産事業を展開しております。

難しい状況にも寄り添ってサポートさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

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