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【一宮市】不動産売却に譲渡損失の特例を利用するメリット

譲渡損失とは、不動産など資産を売却したことによって生じる赤字のことをいいます。

不動産などを売却して収入を得た場合には、利益に応じた税金を納めなければなりません。

不動産の場合には、売却価格ではなく、売却価格から不動産を購入した時に支払ったお金と、売却時の手数料などを差し引いた譲渡所得が黒字の場合、譲渡所得税を納めなければいけません。

赤字となっている場合には、譲渡損失が発生しているため税金はかかりません。

実際に不動産を売却して税金がかかるかどうかは、所得を計算するまでわからないため、

不動産売却では

不動産の売却額-(所得費+譲渡費用)で譲渡所得を求める必要があります。

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譲渡損失の特例を利用するメリットとは?

不動産を売却するときには、「少しでも高く売りたい。」「高く売れなかったらどうしよう?」などという不安があります。

しかし、不動産の売却価格が思っていたよりも安かったり、値引きをして売却しても、納税額が減ればトータルで損をせずに済むことになります。

あらかじめ、譲渡損失の特例という制度を知っていれば、多少の値引きをしてでも売却できるという安心感も得られます。

  • 譲渡損失の特例を利用するためには


    譲渡損失の特例を利用するためには、確定申告をしなければなりません。

    確定申告をしなかった場合、譲渡損失の繰り越し控除はできませんので注意が必要です。

    必ず、不動産売却をしたときは確定申告を行いましょう。


  • 譲渡損失の特例を利用するための条件


    ・譲渡損失があること

    ・売却する不動産がマイホームである

    ・不動産を売った年の1月1日時点で所有期間が5年を越えていること

    ・住宅ローン返済中で売却代金がローン残債を下回る場合、返済期間が10年以上残っていること

    ・不動産を買い替える場合は売却した年の翌年12月31日までに新居を購入することなどです。


  • 譲渡損失の特例を利用する際の注意点


    譲渡損失が出ていても、家を出て3年以上経ってから不動産を売却した場合や、親族間の売買での売却の場合などは、特例の利用はできません。

    また、その他の不動産売却時に使える税の特例を直近2~3年以内に受けている場合も利用できませんので注意しましょう。

    ※譲渡損失の特例を利用していても、控除期間中に年間所得が3,000万円を超えると、その年は控除は受けられません。


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