【一宮市不動産】道路に接していない土地や建物の売却 相談するなら 椿ホームズへ
※無道路地を売却する際の注意点
「無道路地」とは、四方が他人の土地などに囲まれており、公道に接していない土地のことをいいます。
日本の法律では、無道路地には建物を新築したり建て替えができないというルールがあります。
そのため、そのままでは需要が低く、売却価格が低くなってしまいます。
そのまま売却せずに、工夫して売却を進めていけば市場価値を上げることも可能です。
About us
道路に接していない土地とはどんな土地?
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公道に接していない土地
無道路地は、自らの土地に入る際に、必ず他人の土地を通らなければならないため、市場価値が低くなります。
公道に一切、接していない土地や、私有地内に敷設された他人の私道に接している、土地も無道路地になります。
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売却が難しい理由
売却が難しい理由は、無道路地に新築したり、既存の建物を壊して建て替えることができないからです。
建築許可を得るためには、建築基準法で接道義務が定められています。
接道義務とは、「幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接している」ことです。この最低限の幅を持った公道と土地が接していないと救急車や消防車が乗り入れ出来ないため、防災上の観点から接道義務は必須条件になります。
CHECK!
道路に接していない土地や建物の売りかた
お気軽にご相談ください。
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POINT01
隣地の所有者に売却する
すでに公道に接している隣地の所有者に土地を売却すれば、隣地の所有者にとって無理なく土地を広げられることになります。
実は隣地の所有者も広い土地が欲しいとも思っているケースが少なくありません。
まずは、隣地の所有者に売り込んでみましょう。
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POINT02
隣地・隣地の一部を買取ってから売却する
隣地や隣地の一部を買取って接道義務を満たしてから、売却を行えば、通常の土地または旗竿地として売却できます。
接道義務を満たしていれば、新築や建て替えも可能になりますので、土地も売りやすくなります。
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POINT03
既存の建物がある場合は解体工事は避けましょう。
既存の建物がある場合は、安易に解体することはおすすめできません。
今ある建物を壊してしまうと、新しく建物を建てることができなくなってしまいます。古い家でも残っていれば、リフォームして住むことができますので、リフォーム前提の物件として売却も可能です。
お急ぎの場合は電話窓口まで、
お気軽にお問い合わせください。
Access
椿ホームズ
住所 | 〒492-8314 愛知県稲沢市清水町郷西1047-1 プレサント清水A号室 Google MAPで確認する |
---|---|
電話番号 |
0587-22-6303 |
FAX番号 | 0587-22-6304 |
営業時間 | 10:00~18:00 |
定休日 | 水、年末年始、お盆 |
代表者名 | 坪井 優子 |
特徴
無道路地の売却は不動産のプロの任せましょう。
まずはご相談ください。
道路と接していない無道路地は、再建築不可になっているため、そのまま売り出ししても高くは売れません。
そのため、隣地や隣地の一部を買取って売却したり、隣地に売却したりする方法もあります。不動産ごとに適した売却プランは変わってくるため、無道路地を売却するときは椿ホームズへご依頼ください。まずは査定を行い、お客様の不動産がどのような状態なのかを見極めていきます。ご相談はお気軽にお問い合わせください。
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