【稲沢市】接道義務を満たしていない土地の売却 相談するなら椿ホームズへ
※そのまま売却する前にご相談ください。
接道義務とは、都市計画区域内で建物を建てる場合、原則として幅員4mの建築基準法の道路に、2m以上接した敷地でなければならないと定められています。
そのため、四方すべてを他人の土地に囲まれていたり、接道の条件が満たされていない土地の売却は難しいと言われています。
このような難しい土地を売却するときのポイントをお伝えします。
CHECK!
興味がある方はお気軽にご相談を
-
POINT01
隣地や隣地の土地の一部を購入してから売却
接道義務を満たしていない場合、最も理想的な対処法は隣地や隣地の一部を買取って売却する方法です。
無道路地の場合や接道が狭い場合は、隣地を買取って公道とつなげてしまえば、通常の旗竿地として売却できます。再建築ができない状態のままでは、新築や建て替えを考えている方には検討してはもらえません。
ただし、隣地の買取には費用がかかります。
-
POINT02
隣地所有者に購入してもらう
すでに公道に接している隣地の所有者に購入してもらうという手段もあります。
実は隣地の所有者も広い土地が欲しいと考えているケースも少なくありません。
いつ売れるかわからない第三者の買主を探すよりも、身近な相手に売り込んだ方が売却期間が短縮できます。
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POINT03
売却する際の注意点
接道義務を満たしていない土地は、需要が少ないため売却価格も安いです。いつまでも売れない場合、固定資産税の負担も多くなります。使う予定がないのなら、多少安くても売却するのがおすすめです。
建物が建っている場合は、安易に解体してしまうと新しく建物を建てることができなくってしまいます。
古い家でも建物が残っていればリフォームして住むことができるので、再建築不可を承諾してくれる買主が現れたら、そのまま売却可能です。
お急ぎの場合は電話窓口まで、
お気軽にお問い合わせください。
Access
椿ホームズ
住所 | 〒492-8314 愛知県稲沢市清水町郷西1047-1 プレサント清水A号室 Google MAPで確認する |
---|---|
電話番号 |
0587-22-6303 |
FAX番号 | 0587-22-6304 |
営業時間 | 10:00~18:00 |
定休日 | 水、年末年始、お盆 |
代表者名 | 坪井 優子 |
特徴
女性スタッフが対応で安心
不動産のプロに意見を聞きましょう
四方をすべて他人の土地に囲まれており、道路と接していない土地は、再建築不可という制限がかかっているため、そのまま売り出しても高くは売れません。
隣地や隣地の一部を買取って売却するか、隣地所有者に買取ってもらえないか相談してみると良いでしょう。
椿ホームズは稲沢市を中心に不動産の売却サポートを行っております。
需要の少ない不動産を売るときは、不動産のプロの意見を聞いてから売り方を考えましょう。まずはお気軽にお問い合わせください。
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