【稲沢市】実家の売却 3つのパターン 椿ホームズ

※将来に備えて知っておきましょう。

実家を売却するとき、何をしたら良いかすぐに判断はなかかできません。

相続による売却、生前贈与による売却なのかで手続きも異なってきます。

実家の売却を3つのパターンで解説していきますので、将来に備えて知っておきましょう。

CHECK!

実家の売却のパターン

3パターン

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    POINT01

    相続した実家を売却

    親が亡くなってから実家を相続して売却するケースでは、まずは実家の名義を自分の名義に変更するという手続きが必要になります。

    相続人が一人の場合は問題ありませんが、複数人いる場合は遺産分割協議を行い、実家の相続はできる限り単独で行うことがおすすめです。

    不動産を複数人で共有すると、売却するためには「所有者全員の許可」が必要になります。複数人の意思を合わせることは親族といえども難しく、実家の売却に時間がかかってしまいます。

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    POINT02

    親に頼まれて実家を売却

    親が動けない場合など、親に頼まれて実家の売却をする場合は、「委任状」の作成が必要になります。

    不動産は所有者でないと売却はできません。

    委任状をもらった後は、親の代わりに不動産会社を探して買主を見つけて、売買契約をして引渡しという流れになります。

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    POINT03

    認知症になった親の家を売却

    親が認知症になってから、実家を売却する場合には、「成年後見人」が必要になります。

    認知症患者は重大な契約内容を自分では判断できません。代理人になった人が不動産をだまし取る可能性もあるため、成年後見人が必要になります。

    成年後見人は家庭裁判所によって指名されます。成年後見人の選任に時間がかかりますので早めに手続きを済ませましょう。また、成年後見人になっても家の売却には家庭裁判所の許可が必要になります。

    親が認知症になってからでは、不動産売却の手続き等に多くの時間が必要になりますので、できれば親が元気なうちに実家をどうするのか考えた方が良いでしょう。

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代表者名 坪井 優子
業界で長年活躍している専門知識が豊富なスタッフが、お客様の取引に関する疑問点や不安点などに寄り添いながら最適なプランをご提案いたします。取引がはじめての方でも安心していただけるよう、丁寧に対応いたします。

特徴

不動産売却を丁寧にサポート

女性スタッフが対応で安心

今はまだ自分には関係無いと思っていても、ある日突然訪れるのが相続や財産整理の問題です。いざという時にあわてないように事前に、今後の実家についてなど、親を話し合いしておくことがおすすめです。

椿ホームズでは、実家の売却の相談を承っております。相談・家の査定など無料で行っておりますので、お気軽にご相談ください。

お客様の現在の状況などを、丁寧にお伺いし最適なご提案をいたします。

お客様からのご連絡を心よりお待ちしております。

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