【一宮市】任意売却ができないケースもある⁉ 早めに不動産会社に相談しよう。
※任意売却ができないケースはいくつか考えられるため、売却前に対策しておくことが大切です。
住宅ローンの返済が厳しくなった場合の対策のひとつに任意売却があります。住宅ローンの滞納を続けると最終的には不動産を競売にかけられてしまうため、注意が必要です。そもそも、競売・任意売却とは?それぞれの特徴や違いを知って、売却前に対策しておきましょう。
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できないと困る任意売却とは?競売との違いとは?
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任意売却
任意売却とは、金融機関の同意を得て通常の売却と同じように一般市場で手続きを進める売却のことです。住宅ローンを利用して不動産を購入した場合、その不動産には金融機関によって抵当権が設定されます。抵当権とは、不動産を担保にとるための権利のことです。不動産に抵当権が設定されたままでは売却の手続きを行うことができないため、売却前に住宅ローンを抹消する必要があります。売却金で完済が困難な場合は自己負担金が発生しますが、資金準備が難しければ住宅ローンを完済できずに抵当権を抹消できないため、売却はできません。このようなケースの対応策として任意売却が利用されることがあります。
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競売
競売とは、金融機関が抵当権を利用することによって不動産を押収し、売主の意思とは関係なく強制的に売却の手続きを進めることです。住宅ローンの滞納続けると、金融機関から全額返済を求められ、それが出来ない場合は競売の手続きへと移行します。
競売の手続きは裁判書の主導で行われるため、売主の意思は反映されません。
競売にかけられた不動産の売却金は金額が住宅ローンの返済のために使われます。
しかし、競売による売却金は一般市場での売却金に比べて低くなることがほとんどのため、結果的に残債が残ってしまう可能性が多いです。
CHECK!
競売になる前に任意売却の準備をしましょう。
売主が希望しても任意売却できないケースもあります
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POINT01
ケース1 金融機関の同意が得られない
基本的に債権者である金融機関の同意が得られなければ、任意売却を行うことはできません。任意売却は住宅ローンの返済が難しい場合に用いられ、リスクが伴う手段なため、そもそも利用を認めていない金融機関もあります。また売却金で住宅ローンを完済できそうもなく、多くの残債が残ってしまう場合は同意をためらう金融機関もあるかもしれません。
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POINT02
ケース2 任意売却を行うための時間が無い
実際に競売が開始されるのは、住宅ローンの滞納から1年から1年半ほど経過したあとです。任意売却を行う場合、競売の開始日の2日前までに手を打たなけらばなりません。しかし、現実問題として考えると競売の日の直前に金融機関の同意を得ることは難しいため、もっと早い段階から任意売却の手続きを進めておく必要があります。
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POINT03
ケース3 共有名義人などの同意が得られない
不動産を共有名義人で購入している場合や住宅ローンの連帯保証人がいる場合は、各人の同意がなければ任意売却の手続きを進めることはできません。このようなケースで問題になるのが、離婚した配偶者が共有名義人である場合などです。連絡が付かなくなったり、反対されてしまったりすると同意が得られないことも考えられます。同意が得られなければ、任意売却はできないため、根気強く説得する必要があります。
お急ぎの場合は電話窓口まで、
お気軽にお問い合わせください。
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株式会社椿ホームズ
住所 | 〒492-8314 愛知県稲沢市清水町郷西1047-1 プレサント清水A号室 Google MAPで確認する |
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電話番号 |
0587-22-6303 |
FAX番号 | 0587-22-6304 |
営業時間 | 10:00~18:00 |
定休日 | 水、年末年始、お盆 |
代表者名 | 坪井 優子 |
特徴
お客様の気持ちに寄り添うサービス
早めの対策が大切です。
任意売却とは何か、競売との違いや任意売却ができないケースはどういった場合なのかご理解いただけたかと思います。
任意売却は誰しもができるとは限らないため、住宅ローンの支払いが難しいと感じたら、リスクを減らすためにも早めに金融機関や不動産会社へ相談しましょう。
株式会社椿ホームズは愛知県稲沢市に拠点をおき、西尾張地域を中心に不動産の売却活動を行っております。
不動産売却をご検討中の方は、ぜひ一度ご相談ください。
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