【稲沢市】任意売却ができないケースってどんな場合? 任意売却ができないケースはいくつか考えられるため、売却前に対策しておくことが大切
住宅ローンの返済が出来なくなった場合の対応策のひとつに任意売却があります。
住宅ローンの返済の滞納を続けると、最終的には不動産を競売にかけられてしまうため注意が必要です。
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任意売却とはどのような売却方法なのか、競売との違いは?
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任意売却
任意売却とは、金融機関の同意を得て通常の売却と同じように、一般市場で手続きを進める売却方法のことです。
住宅ローンを利用して不動産を購入した場合、その不動産には金融機関によって抵当権が設定されます。抵当権を設定されたままでは売却の手続きを行うことはできないため、売却前に住宅ローンを完済して抵当権を抹消する必要があります。
売却金での完済が難しい場合は自己資金で補います。資金の準備が難しければ住宅ローンを完済できず抵当権を抹消できないため、売却の手続きを進められません。このようなケースでの対応策として任意売却が利用されます。
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競売
競売とは、金融機関が抵当権を利用することによって不動産を押収し、売主の意思とは関係なく強制的に売却の手続きを進めることです。
住宅ローンの滞納を3ヶ月から6ヶ月ほど続けると金融機関から全額返済を求められ、それができないと競売の手続きに移行します。
競売の手続きは裁判所で行われるため、売主の意思は反映されません。
競売にかけられた不動産の売却金は、全額が住宅ローンの返済に充てられます。
競売による売却金は一般市場での売却金に比べて低くなることが多いため、住宅ローンが残ってしまう可能性もあります。
CHECK!
任意売却ができない場合ってどんな場合?
早めにご相談ください。
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POINT01
金融機関の同意が得られない場合
基本的に債権者である金融機関の同意が得られなければ、任意売却を行うことはできません。
そもそも任意売却を認めていない金融機関もあります。
また、売却金で住宅ローンを完済出来そうも無く、多くの金額が残ってしまう場合は同意を得られない可能性もあります。
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POINT02
共有名義人や連帯保証人の同意が得られない場合
不動産を共有名義で購入している場合や住宅ローンの連帯保証人がいる場合は、各人の同意がなければ任意売却の手続きを進めることはできません。
このようなケースで問題になるのが、離婚した配偶者が共有名義人である場合などです。
連絡が繋がらなかったり、反発されてしまったりすると同意が得られない場合があります。
同意が得られない場合は任意売却はできません。
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POINT03
任意売却を行うための必要な時間が足りない場合
実際に競売が開始されるのは、住宅ローンの滞納から1年から1年半ほど経過した後です。任意売却を行う場合、競売の開始日の2日前までに手を打たなければなりません。しかし、現実問題として考えると競売の開始日直前に金融機関の同意を得ることは難しいです。
もっと早い段階から任意売却の準備を進めておく必要があります。
お急ぎの場合は電話窓口まで、
お気軽にお問い合わせください。
Access
株式会社椿ホームズ
住所 | 〒492-8314 愛知県稲沢市清水町郷西1047-1 プレサント清水A号室 Google MAPで確認する |
---|---|
電話番号 |
0587-22-6303 |
FAX番号 | 0587-22-6304 |
営業時間 | 10:00~18:00 |
定休日 | 水、年末年始、お盆 |
代表者名 | 坪井 優子 |
特徴
お客様の気持ちに寄り添うサービス
早めの相談をおすすめします。
任意売却は誰しもができるとは限らないため、住宅ローンの支払いが難しいと感じたら、リスクを減らすためにも早めに金融機関や不動産会社に相談しましょう。
株式会社椿ホームズは西尾張地域を中心に不動産の売却活動を行っております。
不動産の売却をご検討中の方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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