【稲沢市】不動産の親族間売買はメリットの大きい取引に
※取引を行う前には注意しましょう!
親族間売買による不動産の取引は、知っている方同士での取引だから安心というわけではありません。
適正価格を設定しないと贈与税が発生するなどの注意点もあります。
そもそも親族間売買とはどんな取引か、一般の売買との違いなど知っておきましょう。
About us
親族間売買で大切なこと!
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不動産の親族間売買とは?
不動産の親族間売買とは、親子や兄弟といった親族同士で不動産を売買することです。
親子の範囲は、民法上では配偶者、6等親以内の親族、3等親市内の姻族が当たります。
税務署は相続や贈与の観点から親族に当たるのかと見ているため、相続人であれば親族間売買に当てはまる可能性もあります。
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メリット・デメリット
親族間売買のメリットとしては、血の繋がった親族であれば安心して譲り渡すことができますし、譲り渡した後も場合によってはその家を訪れることができるという点です。
デメリットとしては、親族間売買で住宅ローンを利用する場合、住宅ローンの審査が通りづらいということが挙げられます。
また、税務署からみなし贈与を疑われることもありますので、売却価格には注意が必要です。
CHECK!
親族間売買を検討中の方はお気軽にご相談を
相続税が発生しないために、適正な価格をご提案します。
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POINT01
みなし贈与に注意が必要
例えば、親は子への思いから少しでも低い価格で売却したいという心理も働きますが、売却金額が極端に低い場合は「みなし贈与」となる可能性があります。
一般的にみなし贈与となる目安は路線価の80%以下の価格で取引を行った場合と言われています。
みなし贈与となれば、不動産の時価と売却価格の差額に対して贈与税が課せられますので注意しましょう。
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POINT02
親族間売買における適正価格の見極め方
1. 路線価から求める
2. 不動産鑑定士に依頼する
3. 不動産会社に依頼する
※不動産鑑定士に依頼する場合は数十万円の報酬を払う必要があります
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POINT03
利用できない控除や特例
親族間売買では居住用財産の譲渡所得の特別控除などが使えません。
売却益が出た場合は所得税が高くなってしまう場合もありますので注意が必要です。
お急ぎの場合は電話窓口まで、
お気軽にお問い合わせください。
Access
椿ホームズ
住所 | 〒492-8314 愛知県稲沢市清水町郷西1047-1 プレサント清水A号室 Google MAPで確認する |
---|---|
電話番号 |
0587-22-6303 |
FAX番号 | 0587-22-6304 |
営業時間 | 10:00~18:00 |
定休日 | 水、年末年始、お盆 |
代表者名 | 坪井 優子 |
特徴
さまざまな手続きのサポートを行います
ご相談・査定は無料です
親族間売買は、第三者との取引と比べ、取引価格や引渡しの時期など融通が利くため、売る側と買う側の双方が納得出来れば、メリットの大きい取引と言えます。
しかし、親族間売買において適正価格の範囲内で取引を行うよう注意しなければなりません。「みなし贈与」と指摘されないよう、適正な価格で取引をしましょう。
株式会社椿ホームズでは査定や売買以外の様々な手続きもサポートいたしますので、親族間売買をご検討中のお客様は、ぜひ一度ご相談ください。
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