【一宮市】離婚による財産分与 家を売却した方がスムーズに行えるケースが多くあります
離婚後もどちらかが家に住み続けるための注意点
離婚時の財産分与で問題になるのが、持ち家の分配方法です。どちらかが住み続ける場合は、財産分与にも注意が必要です。そこで住み続ける家を財産分与する方法や注意点を確認していきましょう。
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離婚後に家に住み続ける場合の財産分与
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不動産以外の共有財産がある場合
どちらかが家に住み続けるなら、転居する方は不動産以外の財産を受け取る方法があります。財産分与の割合は双方の合意で決まるため、どちらかに偏った分配をしてもお互いが納得していれば問題はありません。
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主な共有財産が不動産だけの場合
夫婦の共有財産が不動産だけだったり、他の財産が著しく少なかったりする場合があります。このとき住み続ける方が個人の財産から差額分を補填する方法が考えられます。
あるいは離婚による慰謝料や養育費と相殺するといったケースもあります。
CHECK!
お気軽にご相談を
今後のトラブルを回避するために
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POINT01
名義人の変更を伴う場合
不動産の登記簿に記載される所有者名義は「単独名義」と「共有名義」があります。単独名義は夫婦どちらかの名義で、共有名義は夫婦2人の名義であることが一般的です。登記名義人でない方が住み続ける場合、不動産や住宅ローンの名義変更が必要です。名義変更しないままでいるとローンの支払いが滞ったり、名義人が勝手に家を売却したりするリスクがあります。
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POINT02
オーバーローンの場合
売却金で住宅ローンを完済できるアンダーローンであれば、売却後に残ったお金を財産分与します。注意したいのが住宅ローンを完済できない、オーバーローンの状態だったときです。オーバーローンの家を売却した場合は、足りないお金を現金で補填しなければならないため、財産分与できる現金が減ってしまいます。
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POINT03
贈与税
どちらかが家に住み続ける場合、持ち家の価値があまりにも高すぎるとと贈与税が発生する場合があります。しかも贈与税に該当するかどうかは税務署が判断するため、明確な線引きはありません。そこで離婚時の財産分与で、どちらかに大きく偏った分与になるときは弁護士や税理士などに相談するのがおすすめです。
お急ぎの場合は電話窓口まで、
お気軽にお問い合わせください。
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椿ホームズ
住所 | 〒492-8314 愛知県稲沢市清水町郷西1047-1 プレサント清水A号室 Google MAPで確認する |
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電話番号 |
0587-22-6303 |
FAX番号 | 0587-22-6304 |
営業時間 | 10:00~18:00 |
定休日 | 水、年末年始、お盆 |
代表者名 | 坪井 優子 |
特徴
お客様の気持ちに寄り添うサービス
離婚による家の売却のご相談を受付中
離婚時における持ち家の財産分与の注意点はお分かりいただけたかと思います。
他の財産や住宅ローンの返済状況によっては、慎重に財産分与を進めなければなりません。新居を探す負担はあるのもの、家を売却した方が財産分与をスムーズに行えるケースが多くあります。
離婚後のトラブルを避けるためにも、家は売却することをおすすめします。
株式会社椿ホームズは不動産の売買仲介をメインで営業活動しております。離婚による家の売却を検討中のお客様からのご相談をお待ちしております。
秘密は厳守いたしますので、まずはお気軽にご連絡ください。
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