CONCEPT

ご不要な不動産を活用出来ずにお困りではありませんか?

空き家・空き地の有効活用のサポート

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。

相続により不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

3年以内に登記することができなかった場合で、正当な理由がない場合は10万円以下の過料が科される場合があります。

相続したご不要な不動産は登記をして、3年以内に売却がおすすめです。

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株式会社椿ホームズ

こだわり

株式会社椿ホームズでは、空き家・空き地の売却の相談や査定を無料で受け付けております。

相談・査定=即売却ではございませんので、まずはお気軽にお問い合わせください。

  • 空き家特例


    相続してから3年目の年末までに売却すれば、税金が安くなる「空き家特例」をご存知ですか?

    空き家特例は、相続した空き家を売却した場合、売却益から最大3,000万円を控除できるという規定です。

    特例を利用して上手に節税していきましょう。

  • 空き家を放置すると


    空き家をそのまま放置していると、草や木がご近所の迷惑になったり、ゴミなどの不法投棄の被害にあったりと、トラブルの元となるケースもあります。

    空き家は放置せずに、早めの対策がおすすめです。


  • 売却の相談・査定は無料


    空き家・空き地の売却の第一歩として、まずは査定をしていくらぐらいで売れるのかを把握しておきましょう。

    不動産のお悩みのご相談も無料で受け付けております。

    まずはお気軽にご連絡ください。


お気軽にお電話でご連絡ください

0587-22-6303
営業時間: 10:00~18:00
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代表者名 坪井 優子
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