【稲沢市】旧耐震基準とは?不動産売却がしにくい理由と売却する方法 旧耐震基準の不動産は売却しにくい?

不動産の購入の際には耐震性を重視する方は少なくありません。

旧耐震基準の不動産を売却したい方の中には、売却しにくいのではないかと心配になる方もいらっしゃるでしょう。

そもそも旧耐震基準とは?不動産売却がしにくい理由や有効な売却方法をお伝えします。

CHECK!

有効な売却方法を見つけましょう

状況に応じて様々な売却方法があります

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    POINT01

    旧耐震基準と新耐震基準との違いとは?

    「旧耐震基準」とは、法改正前の耐震基準のことです。昭和56年6月1日に現在の「新耐震基準」が施工されたため、それ以前に工事が着工された場合は旧耐震基準が適用されています。旧耐震基準と新耐震基準は、耐震性能に違いがあります。旧耐震基準では震度5強程度の地震でほとんど損傷しない強度とされ、新耐震基準では震度6強~震度7程度の地震で倒壊しない強度が基準です。

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    POINT02

    旧耐震基準の不動産が売却がしにくい理由

    旧耐震基準の不動産が売却しにくいと言われる理由として、建物が古いことがあげられます。法改正が昭和56年に行われたため、ほとんどの建物が築40年以上であり売却しにくくなります。

    建築確認日が昭和56年5月31日以前の物件は、住宅金融支援機構が定める耐震評価基準に適合していないとフラット35を利用することができません。旧耐震基準の物件の場合、地震保険の保険料が高くなる可能性もあります。

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    POINT03

    旧耐震基準の不動産を売却する方法

    旧耐震基準の不動産を売却する方法のひとつは、「売主リフォーム費用負担」の物件として売却することです。リフォームしてから売却しても必ず売れやすくなるとは限らず、リフォーム費用の分がマイナスになる可能性もあります。「売主リフォーム費用負担」とするなら買主の好きなようにリフォームができるため、購入希望者が見つかりやすくなるでしょう。一戸建ての場合は耐震工事をして耐震診断を受け、「耐震基準適合証明書」を取得して売却する方法もあります。耐震診適合証明書は、建築事務所登録を行っている設計事務所に所属する建築士が指定確認検査機関で取得できます。診断費用が20万円~50万円かかりますが、多くに自治体で補助金を利用できるため費用負担の軽減が可能です。耐震補強工事は状況によって大きく異なりますが、100万円から200万円かかる場合もあります。

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旧耐震基準の不動産は売却がしにくい可能性が高いため。「売主リフォーム費用負担」にするなどの対策が必要です。ただし、立地条件の良い不動産の場合は、築年数の古い物件であっても売れる可能性もありますので、そのまま売り出ししても良いでしょう。

私たち株式会社椿ホームズは愛知県稲沢市を中心に西尾張地域の不動産売却のサポートを行っております。弊社ホームページより、お気軽にお問い合わせください。

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