【稲沢市】不動産売却でかかる「譲渡所得税」とは?
計算方法や節税のポイント
不動産を売却して利益が出た場合には、譲渡所得税をいう税の納税が必要になります。
税に関する知識が少ないと、高額な税金を納税することになってしまう場合もあります。
不動産を売却する前に、不動産所得税の申告や節税のポイントについて知識をつけておきましょう。
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不動産売却でかかる「譲渡所得税」とは?
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譲渡所得税
不動産などを売却によって手に入れた利益に対して課税される税金のことを譲渡所得税といいます。
不動産売却によって得たお金がある場合、所得税と住民税を納める必要がありますので、不動産を売却した場合には必ず確定申告を行いましょう。
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課税譲渡所得の計算方法
不動産の売却代金から「取得費」と「譲渡費用」を差し引いた金額が課税譲渡所得になります。
所得費と譲渡にかかった費用が高ければ、課税譲渡所得も少なくなり、納める税金も少なくなります。
※住宅の所得費に関しては購入代金から、経年劣化に相当する減価償却費を控除して計算する必要があります。
CHECK!
譲渡所得税を節税するポイント
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POINT01
3,000万円の特別控除
マイホームを売却した場合、課税譲渡所得から3,000万円控除できるという制度です。
多くの場合、この制度だけでマイホームの売却に対する課税をゼロにできます。
※過去2年間に同じ制度を利用している場合は控除を利用できません。
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POINT02
マイホーム売却時の軽減税率
売却したマイホームの所有期間が10年を超えている場合、6,000万円以下の譲渡所得に対して、税率が安くなるという特例があります。
3,000万円控除との併用も可能です。
※過去2年間に同じ特例を利用している場合は適用されません。他にも利用できない条件がありますので、税務署で確認しましょう。
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POINT03
その他の特例
・マイホームの買い替えの特例
本来なら翌年に納めるべき税金の支払いを待ってもらえる制度です。
・譲渡損失の損益通算・繰越控除の特例
譲渡所得が赤字になってしまった場合、損失分を最大3年間、その所得から差し引ける制度もあります。
所得税と住民税が安くなりますので、お得に利用しましょう。
※利用には条件がありますので、税務署で確認したうえで利用しましょう。
お急ぎの場合は電話窓口まで、
お気軽にお問い合わせください。
Access
椿ホームズ
| 住所 | 〒492-8314 愛知県稲沢市清水町郷西1047-1 プレサント清水A号室 Google MAPで確認する |
|---|---|
| 電話番号 |
0587-22-6303 |
| FAX番号 | 0587-22-6304 |
| 営業時間 | 10:00~18:00 |
| 定休日 | 水、年末年始、お盆 |
| 代表者名 | 坪井 優子 |
特徴
売却だけでなく、売却後のサポートをお任せください。
女性スタッフが対応で安心
不動産を売却して利益が出た場合には、譲渡所得税を納税しなければなりません。
ただし、マイホームを売却した場合であれば、3,000万円の特別控除を利用すれば、税の負担を軽減できます。
税金の申告は、必ずご自身で行わなければなりません。
お得な特例を利用するために、不動産売却と確定申告はセットで行いましょう。
椿ホームズは不動産の売却のサポートはもちろん、節税のポイントもお伝えします。
高額な税金を納税することが無いように、利用できる制度をご紹介いたします。
まずはお気軽にご相談ください。
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