【稲沢市】不動産売却時には忘れずにチェックが必要

※心理的瑕疵に関するいろいろな事柄

いわゆる「事故物件」と言われるような不動産を所有している方は、不動産売却検討前に「心理的瑕疵」についてしっかりと確認しておきましょう。

心理的瑕疵をそのままにしてしまうと、せっかくスムーズに売却が進んでも後から大きなトラブルに発展する可能性もあります。

CHECK!

心理的瑕疵とはどういうことをいうの?

不動産売却を行う前に確認しておきましょう

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    POINT01

    心理的瑕疵とは?

    心理的瑕疵がある不動産とは、心理的瑕疵がある不動産とは、心理的にマイナスな影響を持った不動産のことをいいます。具体的にいうと、過去に自死や不審死や殺人事件が起きた物件などをいいます。基本的には物件そのものの過去に起きたことが心理的瑕疵といえます。

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    POINT02

    売却時に注意すべきこと

    心理的瑕疵がある不動産を売却する場合は、その原因について、売主から買主に告知する義務があります。意図的に心理的瑕疵がある不動産を隠した場合は、売却後に契約不適合責任を負ったり、損害賠償請求をされる可能性もあります。心理的瑕疵がある不動産を売却する際は始めからきちんと提示して売却をすすめましょう。

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    POINT03

    告知義務の期間

    国土交通省のガイドラインによると、賃貸の場合の告知期間は、死が発覚してから概ね3年を経過するまでとされています。しかし不動産売買の場合は期間制限がなく、3年を経過しても告知する必要があります。売買契約の場合は契約金額が大きく、告知しなかったときの経済的トラブルの負担も大きいためです。

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代表者名 坪井 優子
業界で長年活躍している専門知識が豊富なスタッフが、お客様の取引に関する疑問点や不安点などに寄り添いながら最適なプランをご提案いたします。取引がはじめての方でも安心していただけるよう、丁寧に対応いたします。

特徴

お客様の気持ちに寄り添うサービス

相談無料・秘密厳守!

事故や事件などに由来する心理的瑕疵がある物件の売却を進める際は、心理的瑕疵とは何かという基本や告知義務の有無などをおさえるとともに、不動産会社と二人三脚で取り組んでいくことが大切になります。

株式会社椿ホームズは、愛知県稲沢市を中心に西尾張地域で不動産の売却活動をしております。不動産のことならいつでもお気軽にお問い合わせください。

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